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障害年金の額改定請求

認定後も傷病が重症化して困っています。

そのような場合、現在うけている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

それは、「額改定請求」です。

そのような方々に、是非読んで頂きたいページです。

受給後に障害の程度が重症化(悪化)した場合

傷病によっては症状がどんどん進むこともあります。医師からそんな診断を受けた場合、等級レベルの改定を請求できます。
お気軽にお問い合わせください。

今現在、障害年金をもらっている方は、仮に現在の障害のレベルが悪くなったとしても、障害等級を変更できないとしたら、障害のレベルと障害等級との不均衡が生じてしまいます。

そのようなことのないように、悪くなった場合には障害の等級レベルを上級へ見直して、障害年金を増額してもらえる制度があります。

それが「額改定請求」です。

厚生労働大臣は、「障害等級が従前の等級と異なったときは、障害の程度に応じて年金額を改定するもの」とされています。
(国年法第34条第3項、厚年法第52条第3項)

しかし額改定請求の乱用を防止するため、「障害年金の受給権を取得した日又は、額改定の診査を受けた日(受給権発生日)から1年を経過した日」(待期期間)後でなければ、請求をすることが出来ません。

要するに、初回請求で支給が決定したり、その後の更新時や額改定請求などで等級変更や支給の停止や再開がされるなどの決定(=処分)が行われた場合には、「1年間経過するまでは、審査請求以外には再請求ができませんよ。」と言うことです。

これを待期期間と言います。

                     

H26年4月から額改定請求できる時期が変わりました!

今回の法改正では、「障害の程度が明らかに増進(悪化)したことが確認され、かつ改定請求が乱用される恐れがないもの(22項目)については特例として1年の待期期間を必要としない」とされ、実施されました。

今回の法改正に至る過程で、従来から「障害年金の額改定請求については、1年の待期期間なしに額改定請求を行うことが出来るようにすべき」との意見がありました。

障害者にとって良い法改正となり、1歩前進しました。

今後は事例の内容・運用や窓口での対応に注力したいです。

当事務所のお客様でも、額改定請求をさせていただき認定を得たことで大変喜んで頂いております。

旧法の場合は、こちらをご参照下さい。

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合(22項目)

受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
※ 14の場合は、完全麻痺の範囲が広がった場合も含みます。

 眼・聴覚・言語機能の障害
1

両眼の視力の和が0.04 以下となった場合 

2

両眼の視力の和が0.05以上0.08 以下となった場合

3

8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合

4両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
5両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7喉頭を全て摘出したもの
 肢体の障害
8

両上肢の全ての指を欠くもの

9

両下肢を足関節以上で欠くもの

10

両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11一上肢の全ての指を欠くもの
12両下肢の全ての指を欠くもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
 内部障害
15

心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16

心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17

人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

 その他の障害
18

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

21脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
22人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
診断書内容のチェックポイント!
障害の状態診断書の確認する内容

両眼の視力の和が0.04以下のもの

・​診査日の障害の等級が2級又は3級であること

・診断書は「眼の障害用診断書であること」

・診断書⑩欄(1)欄の右眼と左眼の矯正視力の和が0.04以下であること

・障害の程度の認定に当たっては、原則「眼の障害」の認定要領、視力障害により取り扱うこと

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

・診断書は「聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書」であること

・診断書⑩欄(1)聴力レベルが左右とも100デシベル以上であること

・障害の程度の認定に当たっては原則「聴覚の障害」の認定基準より取り扱うこと

両上肢の全ての指を欠くもの

・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

・診断書は「肢体の障害用診断書」であること

・診断書⑪欄に「切断又は離断日」の記載があること

・障害の程度の認定に当たっては原則「肢体の障害」の「第1上肢の障害」の認定基準より取り扱うこと

両下肢を足関節以上で欠くもの

・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

・診断書は「肢体の障害用診断書」であること

・診断書⑪欄に「切断又は離断日」の記載があること

・障害の程度の認定に当たっては原則「肢体の障害」の「第2下肢の障害」の認定基準より取り扱うこと

四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの

(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

注)完全麻痺の範囲が広がった場合も含む

・診査日の障害の等級が2級又は3級であること

・診断書は「肢体の障害用診断書」であること

・完全麻痺となった部位は、運動麻痺があり、かつ筋力消失しているものであること

診断書⑪「切断又は離断・変形・麻痺」欄に「運動麻痺」があり、かつ「⑯関節可動域及び筋力」欄で筋力の消失が確認できること

・障害の程度の認定に当たっては原則「肢体の障害」の認定基準より取り扱うこと

額改定について詳しくはこちら

旧法の障害年金で1年を経過しなくてもできる額の改定(20項目)

昭和61年3月以前から受給権のある障害年金の場合、以下の項目が対象になります。

 国民年金法の障害年金
1

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2

両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

3

両上肢の全ての指を欠くもの

4両下肢を足関節以上で欠くもの
 厚生年金保険法の障害年金
5

両眼の視力が0.02以下のもの

6

両眼の視力が0.04以下のもの

7

一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.06以下のもの

8両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
9咽頭を全て摘出したもの
10両下肢を腕関節以上で失ったもの
11両下肢を足関節以上で失ったもの
12一上肢を腕関節以上で失ったもの
13一下肢を足関節以上で失ったもの
14両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
15両下肢の全ての足指を失ったもの
16心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
 国民年金法・厚生年金保険法の障害年金(共通)
17

四肢又は手指もしくは足指が、完全麻痺したもの

(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

18

心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

19

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)

または、遷延性植物状態(意識障害による昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

20人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
診断書を作成する医師の皆様へ

お客様に喜んでいただいています!

  • 障害状態が変わらないのに、更新して等級が下がってしまった・・・

この様な方が、非常に多いです。

ヒアリングさせていただき書類等チェックした後、しかるべき手続をさせていただきます。

結果認定が認められ、皆様より喜んでいただいております。

額改定の料金はこちらをクリック

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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