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厚生年金加入中に業務上の災害で怪我をする場合が、あります。
当然労災保険の障害補償年金を受給したとします。併せて障害年金も貰っている方が、60歳~65歳未満で退職したならば、年金はどのようになるのでしょうか?
このような疑問を持たれる方が、多いのではないでしょうか。
同一傷病で障害年金と労災の障害補償年金がもらえる場合には、労災の年金が一部(12~27%)減額されます。
ただし障害特別年金(賞与として算出される年金)は減額されません。
障害者(1級~3級)が60歳~65際未満で退職すると老齢厚生年金は、障害者特例に該当します。
したがって老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、部分年金のみではなく全額(報酬比例部分と定額部分と配偶者がいれば加給年金)が支給されるようになります。
以上の事を念頭に置いて退職以降は、次のどちらかの選択となります。
また、退職後雇用保険の基本手当をもらう場合は、老齢厚生年金は全額支給停止になるので注意が必要になります。
基本手当を受給した場合、障害厚生・障害基礎年金とは支給調整がありません。
よって多くの場合は、退職後は基本手当+障害厚生・障害基礎年金+障害補償年金をもらう方が有利です。
基本手当終了後、老齢厚生年金と障害補償年金に選択替えをします。
ただし提出するべき書類と報告が必須ですので注意です。
労災保険から休業(補償)給付又は年金給付を受給する期間は、全額支給停止されます。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金と 障害厚生年金 |
障害(補償)年金 | 88% | 83% | 73% |
傷病(補償)年金 | 88% | 86% | 73% |
遺族(補償)年金 | 88% | 84% | 80% |
平成28年4月1日より、労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整率が引き上げられます。
現行の86%~88%に引き上げられます。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。