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化学物質過敏症は、常に微量の薬物や化学物質(主に揮発性有機化合物)の暴露によって健康被害が引き起こされるとする疾病です。
人体の薬物や化学物質に対する許容量を、一定以上超えると発症し様々な症状を呈するため、適切な診断が下されないのが現実です。
その他の障害用の診断書「様式第120号の7」を用い、主治医には所定の「化学物質過敏症の 照会様式」にも記載してもらいます。
因みに精神の障害用の診断書「様式120号の4」は適切ではありませんので、注意が必要です。
化学物質過敏症は血液検査等の客観的な認定基準が御座いませんので、どうしても医師の判断(診断書)が重要です。従って担当医がどれだけ詳しく障害の状態を診断書に記載するかが重要となります。
認定は困難ですが、日常生活の支障(障害の程度)が適切に反映された診断書や病歴・就労状況等申立書に加え「医師の意見書」や「日常生活上の障害等を補足事項として詳しく書かれた書類」を添付すれば、適切な認定がされると考えます。
病名 | 化学物質過敏症 | ||
性別・年齢 | 51歳 女性: | ||
症状 |
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請求結果 | 障害認定日請求で障害厚生年金2級。 |
化学物質過敏症の方は、殆んど外出困難です。
なるべく一回のヒアリングで請求出来るよう、前もってオリジナルアンケートで、簡易診断をさせて頂きます。
是非、お問い合わせくださいませ。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。