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化学物質過敏症でお悩みの皆様へ!

化学物質過敏症で2級の認定事例!

シックハウス症候群でも事例があります!

化学物質過敏症は、常に微量の薬物化学物質(主に揮発性有機化合物)の暴露によって健康被害が引き起こされるとする疾病です。

人体の薬物や化学物質に対する許容量を、一定以上超えると発症し様々な症状を呈するため、適切な診断が下されないのが現実です。

その他の障害用の診断書「様式第120号の7」を用い、主治医には所定の「化学物質過敏症の 照会様式」にも記載してもらいます。


因みに精神の障害用の診断書「様式120号の4」は適切ではありませんので、注意が必要です。

化学物質過敏症は血液検査等の客観的な認定基準が御座いませんので、どうしても医師の判断(診断書)が重要です。従って担当医がどれだけ詳しく障害の状態を診断書に記載するかが重要となります。

認定は困難ですが、日常生活の支障(障害の程度)が適切に反映された診断書や病歴・就労状況等申立書に加え「医師の意見書」や「日常生活上の障害等を補足事項として詳しく書かれた書類」を添付すれば、適切な認定がされると考えます。

化学物質過敏症での事例

Kさん 女性:40歳
病名化学物質過敏症
性別・年齢51歳 女性:

 

 

 

症状

  • 頭痛症状が緩和することなく耳鳴り、眼のかすみ、手足の麻痺等症症状が現れる。
  • 体調すぐれず、食事も進まなくなり、ベッドで安静にする日が続く。
  • しばらく休職していたが、やむなく退職。
  • アレルギー専門の病院で投薬治療はじめるが、日常生活が制限され家族の援助が必要となる。

請求結果

障害認定日請求で障害厚生年金2級。

初診日の確定

原因が明らかなため初診日が、はっきりとしていました。

家族の援助が必要

一般区分表の判定は、「ウ」でしたが、日常生活において常に家族の援助を必要としていました。

補足事項の資料添付

日常生活における詳細な障害状況を申立書の補足事項として請求書に添付いたしました。

その他の事例もございます。どうぞお気軽にご相談ください。

化学物質過敏症 照会様式
当事務所オリジナルアンケート

化学物質過敏症の方は、殆んど外出困難です。

なるべく一回のヒアリングで請求出来るよう、前もってオリジナルアンケートで、簡易診断をさせて頂きます。

是非、お問い合わせくださいませ。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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