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「20歳前傷病」とは、20歳になる前から患っていた障害を、意味する言葉ではありません。
正しくは、
「20歳になる前の厚年・共済に加入していない期間中に、初診日があることを診断書等で証明できた障害、又は生まれながらの難病で先天性障害や知的障害であることが、明らかな障害」
の事を指します。
国民年金は、20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の支払い義務がなく、制度に入ることもできません。
そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、障害年金を得られなくなってしまいます。
そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めようとしたのが、「20歳前傷病による障害年金」です。
従って、20歳前に厚年・共済加入期間中に初診日のある傷病による障害は、「20歳前傷病」とはなりません。
この場合は、20歳になるまで請求できません。
20歳に到達(誕生日の前日)したときに、障害の程度が1級、2級の状態であれば、支給されます。医師に診断書を依頼しましょう。
障害認定日において障害の程度が、1級、2級であれば、支給されます。
またその時点で1級、2級の障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに障害認定基準に該当すれば、本人の請求により障害基礎年金が、支給されます。
この場合も、保険料納付要件は問われません。
高校を卒業して就職すれば、通常は厚生年金に加入しています。厚生年金に加入している期間に初診(20歳まで)があり、障害年金の該当者になったとします。
この場合は「20歳前の傷病」とはならず、厚生年金加入者となり、障害の程度が1級、2級であれば、障害厚生年金と障害基礎年金が請求できます。
20歳前傷病は、障害基礎年金(国年)のみとなり障害等級は1・2級でないと受給できません。
3大受給要件のうち、保険料納付要件は問われません。
毎年7月末時点で前年の所得が一定額を超えている場合は、8月分から翌年7月分までの障害基礎年金が支給停止です。(下記参照)
原則として初診日から1年6ケ月が経過した日(又はその前に傷病が治癒した日)です。
但しこの障害認定日とされる日が、20歳誕生日の前々日までの期間にある場合は、一律に「20歳誕生日の前日(20歳到達日)」が障害認定日となります。
例えば、30歳、40歳で事後重症の障害年金を請求する場合でも、保険料納付要件は問われません。
つまり過去に国民年金保険料を全て未納していても、障害の程度が2級以上に該当すれば障害基礎年金はもらえます。
次の期間又は収入があるときは、支給停止されますので注意が必要です。
注意!
尚、所得制限では前年の所得が360.4万円(扶養親族1人につき38万円を加算)を超える場合は、年金額の2分の1が支給停止されます。
但し加給年金は、支給されます。
※
受給者の所得確認は、毎年7月末時点で行います。
しかし一定額を越えていた場合は、8月分から翌年の7月分迄の1年間障害基礎年金が、支給停止されます。
※
所得とは、「所得税法・地方税法の課税所得」を指します。
従って相続・遺贈・贈与は、対象外です。
平成24年からは、初診日証明が取得できなくても、その事実が複数の第三者により証明される場合に限り、初診日を確認できる書類として取り扱われるようになっています。
第三者とは、友人、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等とされています。
平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が、広がりました。
一部省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるようになりました。
初診日を証明する書類の無い場合、次の場合審査のうえ、本人の申し立てた初診日が認められます。
※
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、これまでも第三者証明による初診日の確認が認められています。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。