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障害年金の事後重症請求

事後重症請求とは

病気やケガによっては、障害認定日では比較的軽症であったが、その後、病状が悪化し、 1級、2級または、3級の障害の状態になってしまった場合です。

このような状態になった場合に障害年金を請求することが出来る制度です。
            (ただし、一定の資格期間が必要です。)

  • 65歳までに障害認定基準に該当する症状であること。 
     
  • 請求書は65歳前に提出しなければならない。

40歳の男性の場合

若い頃(高校生)に交通事故に会い大腿骨を手術しました。

その後回復し就職しましたが、平成19年ごろから股関節が痛みだし通院する様になりました。

結局平成24年3月に手術しました。

事後重症による請求をすることになりました。

▼下記の図を参照

この請求書に添付する診断書は、請求手続きする前の3か月以内の症状がわかるものが必要です

障害認定日時点で障害認定基準に該当しなかった人が、その後悪化したかどうかは他人にはわかりません。

事後重症の取扱いは、本人の請求を行ったことで初めて受給する権利が発生することになっています。

したがって、事後重症は、請求しなければ権利は発生いたしません。


また、請求月の翌月から受給開始になるので、傷病の状態が障害認定基準に該当しそうになったら、できるだけ早く請求しないと損をすることになります。

請求が遅くなると、受け取りが遅くなります。

症状が悪くなったらすぐにご相談下さい。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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