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脳血管障害や脊髄損傷等の脊髄の障害の場合には、肢体広範囲にわたり障害が残ります。
この様な場合には、上肢、下肢等のそれぞれの認定基準によらず、「肢体の機能の障害」として認定されます。
1 認定基準
■肢体の機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、寝たきりの状態であって、日常生活の用を弁ずることが、ほとんどできない程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働が著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
■ 認定要領
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの 2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
2級 | 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2. 四肢に機能障害を残すもの |
3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
(注)
肢体の機能の障害が、両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限
られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が、上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下
肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する
こと。
4. 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないお おむね次のとおりである。
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、
上肢の機能の一部として取り扱う。
5. 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと
次のとおりです。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。