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平衡機能の障害による障害年金は、原因が内耳性のものだけでなく、脳性のものも含まれます。
1級は該当がなく、眼を閉じて起立した状態でふらつきがないか?
又、眼を開けて10メートル歩行で、よろめきがないかが、認定のポイントです。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
■ 認定要領
平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は、開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩き通す程度のものをいう。
めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えるごとを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。