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障害年金請求で、まず最初に取り掛かるのが、「初診日」の確認です。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言います。従って、整骨院、骨接ぎ、鍼灸院などは初診日と認められません。
発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、関連のある症状があって初めて診察を受けた日が、初診日となります。
知的障害(精神遅滞)とは異なりますので注意しましょう。
具体的には、次の様な場合を指します。
平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が、広がりました。
省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるようになりました。
より具体的には、「初診日証明の取れない場合のQ&A集」をご参照してください。
初診日を証明する書類の無い場合、次の場合審査のうえ、本人の申し立てた初診日が認められます。
※ 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、以前から第三者の証明による初診日の確認が認められています。
過去において初診日不明により却下されたケースにおいても、再申請された場合、この初診日確認の新たな取扱いに基づいて審査されますので、あきらめないことです。
また、初診日が5年経過していてカルテが保存されていなくても、「患者サマリー」として既往歴を保存している医療機関が多くなってきています。
「患者サマリー」とは、入院・外来通院患者の診療記録を時系列に集約し、最終診断名と転帰が記載されたものです。
最近のお客様で、初診日の確認がとれずほぼ障害年金請求をあきらめている方が、いらっしゃいました。
ところが半年後、協会健保の本部に数十年前過去の診療の記録が、残っていたのです。
これほど効力の強い書類が見つかるのも奇跡です。
カルテが残っていなく初診日の確認の取れない方も、あきらめないことです。
カルテがなく初診日のわからない方で協会健保に加入している方は、是非本部に確認をお勧めいたします。
初診日とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言いますが、知的障害や先天性障害の場合は例外として、生まれた日をもって初診日とみなされます。
この場合、支給される年金は国民年金の「20歳前傷病による障害年金」ということになりますので、障害認定日は20歳に達した日、障害等級は2級以上に該当することが必要になります。
療育手帳との関係については、障害の程度の区分が、都道府県ごとに運用が異なるため判断しづらいのですが、おおむね重度で1級程度、中度で2級程度との想定がされているようです。
また、20歳以降に遡及請求をする場合は、原則として20歳に達した日前後3か月間の診断書も必要になります。
実は、厚労省の通達では「現症状から障害認定日の障害の状態等が、明らかに判断できる場合にあっては、遡及してさしつかえない」とされているのですが、実際の状況としては20歳到達時の診断書が取れない場合は、事後重症になることがほとんどであるのが現状です。
先発の傷病又は負傷がなかったならば、後発の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係があるとみなして前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
但し通常は、後の疾病には負傷は含まれません。
相当因果関係なしとして取り扱われるもの。
① 初診日は、客観的な資料によって証明しなければならないとされておりますので、本人の記憶だけでは認定されません。
② 相当因果関係がある場合は、前の疾病又は負傷の初診日が請求傷病の初診日とされます。どんなに古くても出来る限り、時期を調査、立証すること。
③ 治療の空白があり、かつ通常の就労をしていた場合には、たとえ因果関係のある疾患でも社会的治癒が成立することがあります。
④ 本人が受診していなくても初診日になることもある。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
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