横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら
横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
045-507-4038
腰痛でお悩みの方々は、沢山いらっしゃいます。
ぎっくり腰が症状名に対し、椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症等は、立派な病名です。
保存療法、手術療法とありますが、医療の発達により手術で完治され痛みから解放されることが一番です。
しかし、手術をしても痛みや痺れがとれず歩行困難で苦しんでいらっしゃる方々もいらっしゃいます。
就労困難な方のためにも、障害年金の利用をお知らせしたいと思います。
小学校時代からの症状で色々な医師を受診したが、当時の診療録は全て廃棄されており、廃院となって初診日証明の取得が非常に困難でした。
小学校時代の日記帳がたまたま見つかり、その日記帳には大学病院を受診したことが記入してありました。(診療科名の記載なし)
又、その後20年後に受診した医師や介護ヘルパーさんにも昔大学病院を
受診したことも話していた為、「初診日に関する第3者の申立書」をそれぞれの方に書いて貰うことが出来ました。
又その日記帳を認められた事が、認定の大きなポイントとなりました。
余りの過去の為、殆どの医療機関ではカルテがなく、受診状況等証明書を作成してもらえませんでした。
現在,かかりつけ医に、しっかりフォローして頂き診断書もキチンと整備して頂いたことが、大きなポイントでした。
昔は医療技術が未熟であった為、初診時の医師はこの病気の正体を見つける事が出来ませんでした。
たまたま交通事故で遭った際に受診した医師が、交通事故での傷病と異なる傷病を発見してくれた事がビッグポイントです。
本当に稀な事例でした。
1 認定基準
■体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、寝たきりの状態であって、日常生活の用を弁ずることがほとんどできない程度のもの | |
2級
| 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
■ 認定要領
(1)体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
ア. 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもが出来ないものをいう。
「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。
イ. 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。
(2) 脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
ア. 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、日常生活における動作が一人でできるが、非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
イ. 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ) 立ち上がる
ウ . 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は、回旋・側屈を測定し認定する。
(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。
(イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は、軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。
エ. 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
オ. 神経機能障害との関係
認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
無料相談・お問合せはこちらをクリック
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。