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癌による障害

手術後の後遺症でお悩みの方へ!

癌による障害年金の請求は、診断書を以下の様に対応します。

  • 外部障害がなく、全身衰弱が主な症状である場合
     その他の障害用の診断書を使う

     
  • 外部障害が主にあり、全身衰弱は目立たない場合
     外部障害に対応する診断書を使う

     
  • 外部障害があり、全身衰弱もある場合
     その他障害用の診断書と外部障害に対応する診断書の2枚を使います。

癌による障害年金申請の事例

申請事例をご紹介いたします。

  • 乳がん
  • 喉頭がん

乳がんでの事例   

Oさん 女性:40歳
病名乳がん
性別・年齢40歳 女性:主婦として、夫の扶養

 

症状

  • 左乳房にしこりを見つけ受診する。医師より乳がんと診断され摘出手術をうけた。
  • 放射線治療を受けることになり治療に専念。
  • 腰痛、手のしびれ、倦怠感を感じ床にふせることが多くなった。
請求結果

障害基礎年金2級 (事後重症)

当事務所からのコメント

ご相談があったのは、初診時より数年経過していました。初診時の医療機関から転院していなかったので、簡単に初診日証明は取れました。

症状は徐々に悪化した為、当事務所にて障害年金請求の依頼を受けました。

症状からして、2級に該当するかどうかのレベルであったが、だんだん悪化している状態を丁寧に記載し、2級認定を獲得できました。
 

今回の申請でのポイントはつぎのとおりです。

転医していなかった為初診日証明が簡単に取れた

良くなる見込みがなかったこと

日常生活では家族の援助が必要

抗がん剤の副作用により、両足のしびれ・麻痺がひどく、歩行困難となり家族の援助が必要となりました。

悪性新生物による障害等級認定基準


■ 悪性新生物による障害については、次のとおりです。

1 認定基準

障害の程度障 害 の 状 態

 

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの

 

2級

身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

■悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものです。

1級 ⇒ 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能となる程度のもの。(寝たきりの状態)

2級 ⇒ 日常生活が著しい制限を受けるか又は、日常生活に著しい制限を加えることを必 要とする程度のもの。

3級 ⇒ また、労働が制限を受けるか又は、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

■ 認定要領

1)悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。

2)悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。

3)悪性新生物による障害は、次のように区分する。
  
ア.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害

   イ.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害

   ウ.悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

4)悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

般状態区分表
区分一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など

 

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

5)悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障 害 の 状 態
1級

著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のに該当するもの

2級

衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はに該当するもの

3級

著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はに該当するもの

(6)悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、本章各節の認定要領により認定する。

7)悪性新生物による障害の程度の認定例は、(5)に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多い。

認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

8)転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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