運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
045-507-4038

先天性疾患のある方

20歳前(ハタチマエ)傷病の請求

障害年金は、保険であるのと同時に社会保障でもあります。生活設計の基本となるのです。

そのため先天性の疾患で、障害状態となった場合は、年金保険料を納付していなくても、障害基礎年金を請求することができます。

障害の程度が認定基準に該当すれば、年金を受給することが出来ます。

20歳前傷病請求とならない場合

先天性疾患の障害が、すべて20歳前傷病請求とは限りません。

医師が先天性の傷病と診断しても、20歳を過ぎてから判明する場合もあります。この場合、初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の請求が可能です。

又生まれつきの股関節疾患においても、実際の痛みや障害を30代以降に感じる人もいらっしゃいます。この場合も厚生年金に加入していれば、障害厚生年金請求となります。

請求の方法により、金額や受給可能なのかが大きく変わってきます。

是非、専門の社会保険労務士にご相談下さい。

先天性疾患の一例
ご参考までに病名の一例

先天性網膜色素変性症

先天性ミオパチー 先天性筋強直症 先天性リンパ管拡張症
先天性ネフローゼ症候群 先天性巨大結腸症 先天性表皮水疱症 先天性十二指腸狭窄症
先天性ムコ多糖代謝異常 先天性心疾患 先天性食道閉鎖 先天性腹壁筋欠損症
先天性筋ジストロフィ- 先天性代謝異常 先天性大動脈弁膜症 先天性胆道拡張症
先天性副腎性性器症候群 先天性梅毒 先天性風疹症候群 先天性食道狭窄
その他の病名もあります。詳しくは、当事務所までお気軽にお尋ねください。
 

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
無料相談をご利用ください。

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

お電話での無料相談・お問合せはこちら

045-507-4038

受付時間:平日 受付時間:平日 午前9:30~11:30、午後12:30~4:00                               (予約の方は、日・祝も対応)

お気軽にお問合せください。

初回無料相談実施中!!

お問合せはお気軽に

045-507-4038

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

 障害年金の講習会

JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。

【講演会の様子】

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

045-507-4038

ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

       QRコード