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障害というと、肢体障害を思い浮かべてしまいますが、その対象となる傷病は多岐にわたっています。
腎臓・心臓などの内臓疾患からうつ病・統合失調症・知的障害などの精神疾患に加え、難病も対象になるのです。
一般的に治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病を「難病」と呼んでいます。又医学的に明確な定義をされたものではなく、不治の病に対して社会通念として用いられてきた言葉です。
障害認定基準の「その他の疾患」による障害の認定要領では難病に関してこのように記載されています。
難病について・・・・・
「臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して総合的に認定するものとする。
尚、診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。」
つまり、「難病の対象疾患だから、認定されるのではなく、病状の経過、日常生活の状況や治療効果を総合的に考慮して認定」されるというものです。
国が指定する特定疾患は、平成26年12月迄56疾病ありました。
平成27年1月から難病法が改正され、公費助成の受けられる「指定難病」は56→110疾病に拡大され、更に平成27年中には306疾病(約150万人)にまで拡大されました。
小児慢性特定疾病が、514疾病から704疾病へと平成27年度中に拡大されることになりました。
難病医療法に基づく新制度では、
① 治療法が確立していない。
② 患者数が人口の0.1%程度以下などの条件を満たした疾患が、難病医療の助成対象としています。
難病で苦しんでいる上に、経済的に困窮する方も多いと思います。
そんな方々お一人でも多く、障害年金も請求できるという事を知っていただきたいです。
難病について詳しくは当事務所までご連絡ください。
各傷病ごとに詳しくリンクしております。傷病名をクリックしてご参照してください。
横浜障害年金申請サポートでは、特に難病をおもちの方に力を入れております。
1~306は、医療費助成対象疾病の告示番号です。
施行日:1~110は平成27年1月1日・111~306は 平成27年7月1日
なお、各難病の医療費助成に関しては、都道府県各担当窓口にお問合せください。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。