運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
ここでは、初回申請手続代行の料金についてご案内いたします。
契約時金以外は成功報酬ですので、お客様からの持ち出しはございません。安心して代行依頼していただけます。
裁定請求 | 契約時金:1.8万円+(税) 成功報酬(①、②、③のいずれか高い金額) ① 年金受給額の2ケ月分+(税) ③ 10万円+(税) |
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審査(再審査)請求 | 着手金:5万円+(税) 成功報酬(①、②のいずれか高い金額) ① 年金受給額の3ケ月分+(税) ② 遡及された場合は①に加え、初回障害年金入金額の15%+(税) |
額改定請求 (65歳未満限定) | 契約時金:1.8万円+(税) 成功報酬:改定年金受給額の1.5ケ月分+(税) |
支給停止事由 消滅届 (65歳以降も可) | 契約時金:1.8万円+(税) 成功報酬(①、②のいずれか高い金額) ① 年金受給額の2ケ月分+(税) ② 10万円+(税) |
更新手続き業務 | 契約時金:1万円+(税) 成功報酬(①、②のいずれか高い金額) ① 更新後の年金受給額の1ケ月分+(税) ② 7万円+(税) 尚、初回申請時からご依頼いただいているお客様につきましては、契約時金は、5千円+(税)とさせていただきます。 |
障害年金裁定請求で決定された障害状態の等級が、予想していたよりも軽かった、又は障害年金が不支給になった場合や、決定された処分に対して不服がある場合に、申し立てることが出来るのが、審査請求です。
但し、この審査請求は、障害年金の処分があった事を知った日(確認した日)の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
また、再審査請求とは、審査請求の決定に更に不服があるときに、更に申し立てることが出来る制度です。
再審査請求も、審査請求の決定内容を知った日(確認した日)の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
障害年金の額改定請求とは、現在、障害年金を受給している方で、障害の程度が増進した場合には、障害等級の見直しをして頂くために年金額の改定を請求することができる制度です。
ただし、改定請求の乱用を防ぐために、この請求は受給権を取得した日又は額改定の審査を受けた日から1年(待期期間)を経過しなければ出来ないことになっております。
H26年4月「額改定請求」の法改正があり、指定22項目に該当した場合は待期期間を待たずに請求できることになりました。
※なお、障害年金が支給停止されている方の場合は、「額改定請求」ではなく、「支給停止事由消滅届」を提出することになりますので、注意してください。
障害年金は一度認定を受けると「障害状態」である限りは、支給されます。
しかし、更新をしても障害の状態が認められず、不支給になる方が多くいらっしゃいます。
当事務所にも「不支給になり困ってます。」と慌ててこられるお客様が、後をたちません。
支給停止されている方が、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる障害の程度になったときは、再び年金が受けられるようになります。
それが、「支給停止事由消滅届」の提出です。障害の程度が重くなったときは、いつでも申し出ることができます。
注)但し下記のように「お約束」がありますので、ご注意ください。
障害厚生年金3級の受給者で不支給になった方は、65歳に達するまでに届出が必要です。診断書等必要書類を添付して、最寄りの年金事務所(市区町村)に提出いたします。
(但し支給停止となった時の年齢が、62歳~65歳までの方は、その不支給となった時から3年以内)
障害厚生年金2級の受給権者が更新後3級に変更になった場合や、1級から2級に変更になった場合、その後再度障害の程度が重くなったとしても、障害厚生年金を受給しているため『支給停止事由消滅届』は出来ませんのでご注意ください。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。