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障害厚生(共済)年金が1・2級の時は障害基礎年金1・2級も同時に受給できます。
但し、3級の場合は、障害厚生年金のみの受給となります。
尚、65歳以降に初診日があるときは、1・2級に該当しても障害基礎年金は受給できず、障害厚生(共済)年金のみとなりますのでご注意ください。
障害年金のイメージ図です。
障害の程度 | 障害厚生(共済)年金 | 障害基礎年金 |
---|---|---|
1級 | (※報酬比例の年金額 ) × 1.25+ 配偶者の加給年金額 | 977,125円 +※ 子の加算 |
2級 | (報酬比例の年金額) ×1.0+配偶者の加給年金額 | 781,700円+ 子の加算 |
3級 | (報酬比例の年金額) ×1.0(最低保障額:586,300円) | ー |
障害手当金 (障害一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低保障額:1,172,600円) | ー |
モデルケース 1.
■ 2級に認定された58歳の会社員:専業主婦の妻と14歳の子供2人の場合
現在の症状:慢性腎炎の為人工透析を実施
障害厚生年金受給額=945,120円+224,900円=1,170,020円
障害基礎年金受給額=781,700円+224,900円×2人=1,231,500円
障害年金受給総額=2,401,520円(月額約20万126円)
障害手当金(一時金) | 標準比例の年金額 × 2 1,172,600円に満たない場合は 1,172,600円 |
障害年金 | 労災保険の障害(補償)年金 |
---|---|
1級・2級の障害基礎年金+障害厚生年金 | 労災保険を73%支給 |
3級の障害厚生年金 | 労災保険を83%支給 |
1級・2級の障害基礎年金 | 労災保険を88%支給 |
旧厚生年金法の障害年金 | 労災保険を74%支給 |
また業務上の病気・けがであって労働基準法による補償が行われるときは、障害年金は、6年間支給停止され、7年目から支給されます。
(厚生年金法54条、国年法36条)
H31年10月から「年金生活者支援給付金」が施行されます。
年金生活者支援給付金の制度とは・・・・
消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が、現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は、2019年12月中旬となります。
障害基礎年金の1級、2級を受け取っている方は、対象になります。
「障害年金生活者支援給付金」が、支給されます。
所得での条件がありますが、請求しないともらえない制度です。
障害年金と同じですね。
「2019年4月1日時点ですでに障害年金を受給されている方で該当」する方は、日本年金機構から、9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られます。(はがき大)
「2019年4月2日以降に障害基礎年金の請求する方」は、あわせて「給付金の認定請求」を行います。
請求書以外添付書類は、原則不要です。
支給要件 |
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給付額 |
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詳しくはこちらをクリック
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。