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横浜障害年金申請サポート
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障害年金の等級と受給金額

障害年金の加算制度について

ここがすごい!

障害厚生(共済)年金が1・2級の時は障害基礎年金1・2級も同時に受給できます。

但し、3級の場合は、障害厚生年金のみの受給となります。

尚、65歳以降に初診日があるときは、1・2級に該当しても障害基礎年金は受給できず、障害厚生(共済)年金のみとなりますのでご注意ください。


              障害年金のイメージ図です。

                                      

   

R5年4月分より年金額が増額!

賃金変動率や物価変動率などに応じて毎年見直しが行われますが、「R5年4月分より2.2%の引き上げ(増額)となることが発表されました。」

資料は、こちらからダウンロードできます。

障害年金はいくらもらえるの?

保険料として堂々と受給できる権利です。あらゆる方向から、考えて参ります。   

令和5年度の年金額
障害の程度障害厚生(共済)年金 障害基礎年金
1級

(※報酬比例の年金額

 × 1.25+ 配偶者の加給年金額

993,750円 +※ 子の加算
2級

(報酬比例の年金額)

×1.0+配偶者の加給年金額

795,000円 子の加算
3級

(報酬比例の年金額)

×1.0(最低保障額:596,300円)

             ー

障害手当金

障害一時金)

報酬比例の年金額×2

(最低保障額:1,192,600

             ー
  • 障害基礎年金(※障害年金の種類を参照
    障害基礎年金は定額です。(ただし毎年4月に見直しされます。)
    ■子の加算額は、※こちらを参照してください。
    ※ 加算対象となる子については、厚生労働大臣が定める金額(年額850万円) 以上の収入を将来に亘って得られないと認められる場合です。
    尚具体的には、前年の収入が年850万未満又は前年の所得が、年655万5000円未満である場合です。
  • 障害厚生(共済)年金(※障害年金の種類を参照
    ※障害厚生(共済)年金被保険者期間や今までもらっていた給与の額によって変わります。
    ■ 配偶者がいれば、加給年金が加算されます。

    こちらを参照して下さい。
報酬比例年金額の算出方法と被保険者期間の特例について

モデルケース 1.

■ 2級に認定された58歳の会社員:専業主婦の妻と14歳の子供2人の場合

現在の症状:慢性腎炎の為人工透析を実施

  • 平均標準報酬月額が40万円の場合
    平成15年3月までの被保険期間:16年(192月)
  • 平均標準報酬額が55万円の場合
    平成15年4月以降の障害認定月までの期間:11年(132月)

障害厚生年金受給額=945,120円+228,700円=1,173,820円

障害基礎年金受給額=795,000円+228,700円×2人=1,252,400円

                                    
 

             障害年金受給総額=2,426,220円(月額約20万2185円)

 

障害手当金(一時金)

標準比例の年金額 × 2
1,192,600円に満たない場合は 1,192,600円

報酬比例の計算は?

障害厚生年金(報酬比例)の計算方法
 

(平均標準報酬月額×7.125/1000×H15年3月以前の被保険者月数)・・・・A
(平均標準報酬額×5.481/1000×H15年4月以降の被保険者月数)・・・・B
(A+B)

【特例があります】

被保険者期間の合計が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

年齢が、若くても大丈夫です。

また、障害認定月後の被保険者になっている期間は、年金の計算式に加算されないのでご注意してください。

「配偶者の加算年金額」と「子の加算」

「R5年度加算額」

対象者:1級・2級の障害基礎・厚生年金を受給できる方
 年金の種類加算対象者名称金額年齢制限
種類障害厚生年金
(共済)
配偶者 配偶者加算228,700円65歳未満

 

 

障害基礎年金

子2人まで

 

 

子の加算

1人につき228,700円

・高校の卒業月までの子

・2級以上の20歳未満の子

子3人目から1人につき76,200円     

特別支給の老齢厚生年金における障害者特例

1級から3級の障害状態にあり、60歳~65歳未満の退職している方は、定額の支給開始年齢に関わらず、障害者特例を適用し請求した翌月から定額部分を合わせた年金額が、支給されます。  

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)とは・・・・

昭和16年4月1日以前生れ~昭和36年4月1日以前までに生まれた方が、貰える年金です。

 労災補償給付と障害年金との併給調整について

障害厚生年金・障害基礎年金は、障害者になった原因が業務上の病気・けがであっても、業務外のものであっても、ともに支給の対象になります。

業務上または、通勤災害が原因で障害者になり、労災保険で障害(補償)年金を受けることが可能なときは、障害厚生年金・障害基礎年金と労災保険の障害(補償)年金の両方の給付を受けることができます。

ただし労災保険の障害(補償)年金、傷病(補償)年金は、一定の率で減額されます。

以下の表をご参考にしてください。

障害年金と労災保険の障害(補償)年金との調整
障害年金労災保険の障害(補償)年金
1級・2級の障害基礎年金+障害厚生年金労災保険を73%支給
3級の障害厚生年金労災保険を83%支給
1級・2級の障害基礎年金労災保険を88%支給
旧厚生年金法の障害年金労災保険を74%支給

  

また業務上の病気・けがであって労働基準法による補償が行われるときは、障害年金は、6年間支給停止され、7年目から支給されます。

(厚生年金法54条、国年法36条)

小見出し

障害基礎年金1級・2級の受給者の皆様へ

「R5年4月分より年金額の改正により2.2%の引き上げ(増額)となり、年金生活者支援給付金も増額されます。

H31年10月から「年金生活者支援給付金」が施行されます。
年金生活者支援給付金の制度とは・・・・

消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。


消費税率が、現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は、2019年12月中旬となります。

障害基礎年金の1級、2級を受け取っている方は、対象になります。

「障害年金生活者支援給付金」が、支給されます。
所得での条件がありますが、請求しないともらえない制度です。
障害年金と同じですね。

「2019年4月1日時点ですでに障害年金を受給されている方で該当」する方は、日本年金機構から、9月頃に日本年金機構から手続きの案内が送られます。(はがき大)


「2019年4月2日以降に障害基礎年金の請求する方」は、あわせて「給付金の認定請求」を行います。
請求書以外添付書類は、原則不要です。

R5年度「年金生活者支援給付金」
障害者への給付金(障害年金生活者支援給付金)

 

支給要件

  1. 障害基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得が、462万1,000円以下であること
    ※ 障害年金の非課税収入は、含まれません

 

給付額

  1. 障害等級2級の者・・・・・・   5,140円(月額)
  2. 障害等級1級の者・・・・・・   6,425円(月額)
    ※ 毎年度、物価変動に応じて改定
  • 施行日は、2019年10月1日(消費税率の10%への引き上げ日)。
  • 手続き方法は、本人の認定請求による。年金と同様に2か月毎に支給。
  • 給付金は、非課税です。

詳しくはこちらをクリック

2019年4月2日以降に障害基礎年金の請求する方

老齢年金や労災給付など

 老齢年金の 障害者特例

障害者特例には、色々なケースがあります。

障害者特例詳しくはこちら

 労災年金との併給調整

労災年金との併給可能です。

併給調整詳しくはこちら

  こんな障害の方にも
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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