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うつ病、統合失調症等の精神疾患の申請のポイント

障害年金申請の難しい理由として

精神疾患での申請ポイントをわかりやすくご紹介いたします。

うつ病統合失調症などの精神疾患による障害年金請求は、他の障害と比べて特有の難しさがあります。

申請の難しさは、精神疾患という疾患特有の理由がある為です。

その主な疾患特有の理由として以下のことが挙げられます。

うつ病等の精神疾患は、肢体障害や内臓疾患のような客観的な検査数値等がなく、障害の状態の判断レベルに差異が生じやすい事です。

実態とかけ離れた内容を診断書に書かれる可能性があること。

神経症(F40~48)、人格障害(F60~69)のように原則として対象とならない診断名があること。

認定されにくい傷病名
  • 不安障害(F40)・パニック障害(F41)・強迫性障害(F42)
  • 心的外傷性ストレス障害(PTSD)(F43)・適応障害(F43)
  • 解離性障害(F44)・身体表現性障害(F45)・摂食障害(F50)
  • 睡眠障害(F51)・性同一性障害(F64)など

更に、障害年金の請求の為の書類を取り揃える過程で、医師や年金事務所とのコミュニケーション、そして「申立書」の作成なども精神の障害を持った方には、大変な負担となります。

以上の様に、あまりにも大変な為、途中で諦める方もいらっしゃいます。

そのため、精神障害の年金請求に関しては、家族や支援者の方の存在は不可欠でしょう。

診断書のチェックポイント

傷病名に注意

対象にならない傷病名(単独の場合)

  • 睡眠障害
  • 摂食障害
  • 社会不安障害
  • PTSD
  • パニック障害
  • 抗うつ状態
  • その他

対象になる傷病名

  • うつ病
  • 躁鬱病
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 発達障害
  • 高次脳機能障害
  • アルツハイマー症
  • アルコール薬物使用による精神疾患
  • 頭部挫傷による外傷性痴呆、その他

診断書記入上の判断基準に注意

  1. 日常生活の制限の程度を適切に把握するため、入所施設やグループホーム、家族との同居などにより、援助が常態化した環境下で日常生活が安定している場合であっても、単身でかつ援助がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について可能かどうかについて判断し当てはまるものにチェックすること。
  2. 診察時の一時的に良好な状態ではなく、現症日以前直近の約1年間での障害の程度の変動について、症状の好転と憎悪の両方を勘案したう上で、当てはまる程度にチェックすること。
  3. 独居であっても、日常的に家族の援助や福祉サービスを受けることによって生活が出来ている場合(又は受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの援助の状況(又は必要性)を踏まえ、できる能力の過大評価にならないように判断しチェックすること。

「日常生活能力の判定」が特に重視されます

診断書には、「日常生活能力の判定」・「日常生活能力の程度」の項目がありますが、特に「日常生活能力の判定」が重視されます。

「日常生活能力の判定」では、以下の7項目について医師が4段階で評価しますので、家族や身の周りの人が医師の評価に対して、正確に評価されているかチェックしなければなりません

特に評価に当たっては、単身で生活するとしたら可能かどうかについて医師が正確に判断されているのかどうかについて注意をしてください。

尚、医師向けに 『診断書を作成する医師の皆様へ』を添付しておりますので、ご参照ください。

下記、7項目別に生活能力についての判断内容」を纏めてみましたので、参考にして下さい。

7項目別に日常生活能力についての判断材料です。
  日常生活能力の判定項目(  

適切な食事摂取

  • 配膳などの準備も含めて栄養のバランスを考え適当量の食事をバランスよく摂取することが出来るのかどうか。
    (外食・自炊・家族や施設からの提供等を問わない)
  • 食事内容が貧しかったり、不規則になったりしないかどうか。
  • 不食・偏食・過食が無いのかどうか。又あるとすれば1週間に何回程度か。

身辺の清潔保持

  • 洗面・入浴・着替え等の身体を清潔に保つことが家族の介助無しで出来るのかどうか。
  • 自室の部屋の掃除や片づけ等を常時自発的に出来るのかどうか。

金銭管理と買い物

  • 金銭を自分1人で適切に管理したり、1ケ月程度の収支を自分で把握して買い物等を計的に行えるのかどうか。  

通院と服薬

  • 通院や服薬の必要性を理解し、自発的にかつ規則的に通院や服薬が出来るのかどうか。
  • 薬の飲み忘れが無いのかどうか。又あるとすれば週何回程度なのか。

他人との意志伝達及び対人関係

  • 近所や就労場所等で最低限の挨拶や人付き合いが出来るのかどうか。
  • 友人を自分から作り、継続して付き合う事が出来るのかどうか。
  • 他者とのコミュニケーション能力や、協調性等がない為に友人や近所、又は集団から孤立していないのかどうか。

身辺の安全保持及び危機対応

  • 事故などの危険から身を守る能力があるのかどうか。
  • 危険な道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているのかどうか。
  • 通常と異なる事態となった時に、とっさに他人に助けを求めたり、他人の指示に従って適正に行動を起こせるのかどうか。  

 

 

 

その他、社会性等

  • 銀行での金銭の入出金が問題なくできるのかどうか。
  • 公共施設や交通機関の利用の際、基本的なルールを理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動することが出来るのかどうか。
  • 公共施設や交通機関の利用の際、急に基本的なルールが変わっても、適切に対応する事が、出来るのかどうか。 
「7項目毎の判断材料に対する医師の評価値」
  医師が判断する4段階評価(  
自発的にできる
自発的にできるが援助が必要
自発的にはできないが援助があればできる
 できない

「日常生活能力の程度」では5段階評価

<精神障害>
  5段階 評価内容(   等級

社会生活は、普通に出来る
具体的には・・・・

  • 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続や公共施設の利用等が、自発的に出来る、又は適切に出来る場合。

 

 

 

xx

日常生活は、普通に出来るが次のような場合には援助が必要
例えば・・・・

  • 1人で外出できるが、過大なストレスが生じる状況の場合対処が、困難となる。
  • 日常的な家事は普通に出来るが、状況や手順が変化したりすると普通には出来ない為、援助が必要となる場合。

 

 

 

x

日常生活は、次のような場合に時に応じて援助が必要

例えば・・・・

  • 医療機関に行くなどの習慣化された外出は、付き添われなくても、自分1人で出来るが、ストレスのかかる状況が生じた場合に、援助がなければ対処することが出来ない場合。
  • 身辺の清潔保持が、自発的にかつ適切にすることが出来ない場合。
  • 対人交流が乏しいか、引き籠っている場合。
  • 日常生活の中での発言が適切に出来ない事がしばしばある場合。
  • ストレスが大きいと症状の再燃や、悪化をきたし易い場合。
  • 金銭管理が出来ない場合。
  • 社会生活のなかで、その場に適さない行動をとってしまう事がある場合。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活における次のような場合に多くの援助が必要

例えば・・・・

  • 親しい友人や知人がいないか、或いはいても家族以外は医療・福祉関係者に留まる場合。
  • 自発性が著しく乏しい場合。
  • 自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり、不明瞭であったりする場合。
  • 日常生活において他の人のペースと大きく隔たってしまう場合。
  • 些細な出来事で病状の再燃や悪化をきたし易い場合。
  • 金銭管理は困難な場合。
  • 日常生活の中で、その場に適さない行動をとってしまいがちな場合。  

 

 

 

 

 

 

 

 

身の回りの事もほとんど出来ないため、常時介護が必要

  • 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の介護を常時必要とする場合。
  • 在宅の場合、医療機関等への外出も独力で出来ず、時に付添が必要であったり、往診時の対応が必要な場合。
  • 日常生活において、適切な食事を用意し後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的に行えず、常時援助を必要とする場合。

 

 

 

等級判定はあくまで目安です。最終的には総合的に審査の上認定されます。

<知的障害>
  5段階 評価内容(  ) 等級

社会生活は普通に出来る程度

  • 例えば適切な食事の摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続や公共施設の利用が、ある程度出来る。又は適切に出来る程度。
  • 知的障害を持たない人と同じ様に、日常生活及び社会生活を送る事が出来る程度。

 

 

 

 

XX

家庭内での日常生活は普通に出来るが、社会生活には援助が必要な程度

例えば・・・・

  • 日常会話は出来るが、抽象的な思考が不得手で、込み入った話は困難である。
  • 簡単な漢字の読み書きは出来る。
  • 日常的な家事をこなすことは出来るが、状況や手順が変化したりすると困難が生じる事がある。
  • 身辺の清潔保持はある程度出来る。
  • 対人交流は余り乏しくない。
  • 引き籠りがちでない。
  • 行動のテンポは、ほぼ他者に合わせる事が出来る。
  • 金銭管理は概ね出来る。
  • 社会生活の中では不適切な行動をとる事が少ない。

 

 

 

 

 

X△

家庭内での単純な日常生活は出来るが、時々援助が必要となる程度

例えば・・・・

  • 簡単な日常会話が出来るが、声かけなどの配慮が必要で、ごく簡単な読み書きや計算も出来るが、生活場面で実際に使うことは困難。
  • 医療機関等への決められた通院や外出は、付添なしでも独力で出来るが、ストレスがかかる状況が生じた場合に、臨機応変に対処することは困難。
  • 食事を主食と副食等バランスよく用意するなどの家事をこなすためには、助言等が必要。
  • 身辺の清潔保持が、自発的かつ適切には出来ない。
  • 適切な指導の下で、社会的な対人交流や集団行動がある程度出来る。
  • 自発的な行動は、困難である。
  • 日常生活の中での発言が、適切でない事がある。
  • 行動のテンポが、他者と隔たってしまう時がある。
  • 金銭管理が、独力では時々出来ない場合がある。
  • 社会生活の中で、その場に適さない行動をとってしまう事がある。
  • 適切な指導があれば単純作業は出来る。

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である

例えば・・・・

  • 読み書きや計算は不得手だが、簡単な日常会話は出来る。
  • 生活習慣になっている事があれば、言葉での指示が理解でき、ごく身近な事については、身振りや短い言葉で自分で表現することが出来る。
  • 親しい人との交流が乏しく、常に引きこもりがちである。
  • 自発性が、著しく乏しい。
  • 自発的な発言が少なく、発現内容が不適切であったり、不明瞭であったりする。
  • 日常生活では、行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。
  • 独力では金銭管理は、困難である。
  • 日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
  • 保護的な環境下(施設に入所中の場合等)で、専ら単純かつ反復的な作業は出来る。

 

 

 

 

 

身の回りの事は殆ど出来ない為、常時援助が必要である。

例えば・・・・

  • 言葉の理解が困難で、身の回りの事に限定されており、意思表示はごく簡単なものに限られる。
  • 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内等で常時個別の援助が必要。
  • 在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的に出来ず、付添が必要。
  • 家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片づけなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする。

 

 

 

わずかなヒントから可能性をお探し致します。是非無料相談をご利用下さい!

精神科の病院では、初診日から数年経っていてもあとで症状が悪くなる方が多いので、古いカルテを残しているところが多いです。

諦めずに初診日の確認をしましょう。。

又、初診日がずっと以前の方の場合「受診状況等証明書」がない場合が多い為、「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」を作成し、エビデンスを添付して請求しましょう。

「横浜障害年金申請サポート」は、親切・丁寧な対応をモットーとし、良心的なサポートをさせていただいております。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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