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横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
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当事務所には、精神の病で障害を持った方が沢山来られます。
少しでもお役にたち微力ながらも、希望の光と風になりたいと強く思います。
そこで、専門ページを追加いたしました。
うつ病は、検査数値やレントゲンなどで証明することができないため、障害年金の認定が難しいとされています。
さらに請求件数が非常に増加し、審査が厳しいのが現実です。
不支給にならないよう認定基準や受給条件は、しっかりと知っておきましょう。
精神の病気でも障害年金が、請求できます。
次のようなケースに心当たりありませんか?
自分はどうなのかなあ?、、、、、
少しでも可能性を探ることで、これからの道しるべになるやもしれません。
まず、初診日確認できていますか?
大きく分類した場合、さまざまなケースがあります。
詳しくはこちらをクリック
几帳面である。仕事が熱心である。対人過敏である。完全主義である。他人本位。 |
複数の遺伝子が関与し、幼少期のストレス等環境の影響で発現する。 |
虐待を受けて遺伝子が発現する。 |
肉親との離別や被災等の心理的なストレス。 |
転職や転勤、昇進、転居、結婚、出産等ライフスタイルの変化がキッカケとなる。 |
身体病や過度による肉体疲労など。 |
障害年金の認定基準は、障害の重度によって1~3級にわかれています。
1級が最も症状が重く、3級が一番軽度な状況です。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1 級 | 気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護必要である |
2 級 | 気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3 級 | 気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
日本年金機構 国民年金、厚生年金保険障害認定基準参考
その他の要素としては、以下のようなことが考えられます。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。