運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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知的障害や発達障害と他の精神障害が併存している場合は、厚労省の回答指針に従って是非有利な方法で請求するようにしてください。
この場合の取り扱いについて厚生労働省の回答は、以下の様になっております。
【 ポイントとしては・・・・】
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。