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発達障害と統合失調症等他の精神障害が併存の場合

知的障害や発達障害と他の精神障害が併存している場合は、厚労省の回答指針に従って是非有利な方法で請求するようにしてください。
この場合の取り扱いについて厚生労働省の回答は、以下の様になっております。

同一疾病として取り扱う場合

  1. うつ病又は統合失調症と診断されていた者に、後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではない事から同一疾病として扱う。
  2. 発達障害と診断された者に、後からうつ病や神経症で精神病様態を併発したケースでは、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから同一疾病として扱う。
  3. 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが、障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則として同一疾病として扱う。
     

    例えば、3級程度の知的障害であった者が、社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になったケースなどは、同一疾病とし、事後重症扱いとする。

  4. 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害に起因して発症したという考え方が、一般的である事から同一疾病として扱う。
  5. 他に同一疾病と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあります。

    このような症状があると診断書の作成医が、統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に併記してくることがある。
    このようなケースは同一疾病として扱う。

別疾病や併発として取り扱う場合

  1. 知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、初めて診療を受けた日を初診とし「別疾病」として扱う
  2. 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。
  3. 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は、「別疾病」とする。

    但し精神病様態が、「統合失調症(F2)」の病態を示して場合は、統合失調症が併発したとして取り扱い、「躁うつ病(F3)」(気分(感情)障害)の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。

同一疾病として扱うか、別疾病として扱うかにより、初診日や障害認定日が変わってきます。

準備する書類も異なってくるので、注意が必要です。
根拠
引用  (給付情2011-121)

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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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