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横浜障害年金申請サポート
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知的障害や発達障害と他の精神障害が併存している場合は、厚労省の回答指針に従って是非有利な方法で請求するようにしてください。
この場合の取り扱いについて厚生労働省の回答は、以下の様になっております。
知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが、障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則として同一疾病として扱う。
例えば、3級程度の知的障害であった者が、社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になったケースなどは、同一疾病とし、事後重症扱いとする。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。