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統合失調症の認定基準

統合失調症とは・・・・

統合失調症は、およそ100人に1人弱がかかる頻度の高い病気です。
「普通の話も通じなくなる」「不治の病」という誤ったイメージがあり、多くの誤解と偏見があるのが現実です。
実際は、こころの働きの多くの部分は保たれ、多くの患者さんが回復していきます。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同じように、早期発見や早期治療、薬物療法と本人・家族の協力の組み合わせ、再発予防のための治療の継続が大切です。

近年では、脳の構造や働きの微妙な異常が原因と考えられるようになってきています。

どの様な症状ですか?・・・・

統合失調症は、一時的に脳の働きの変調をきたした精神活動が、幻覚妄想などの症状として現れます。

それに伴って、人々と交流しながら家庭や社会で生活を営む機能が、障害を受け患者様本人に苦痛や困難が生じている状態です。

また、「感覚・思考・行動が、病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすいという特徴を併せもっています。

多くの精神疾患と同じように慢性の経過をたどりやすく、その間に幻覚や妄想が強くなる急性期が出現します。

新しい薬の開発と心理社会的ケアの進歩により、初発患者のほぼ半数は、完全かつ長期的な回復を期待できるようになりました。

原因は、今のところ明らかではありませんが、研究の進歩により可能性のある遺伝子の変異、又は血液中の特定の物質の変化等がつきとめられています。

統合失調症の治療法は・・・・

病気が明らかになった場合、治療の場を外来で行うか入院で行うか決める必要があります。

統合失調症の治療は、外来・入院いずれの場合でも、薬物療法心理社会的な治療を組み合わせて行います。

リハビリテーションを取り入れ社会復帰をめざします。

統合失調症の認定基準

統合失調症(F20.0-F29)
日本年金機構参考認定基準
障害の程度 障 害 の 状 態

1  級

高度の残遺状態又は、高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2  級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3  級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(日本年金機構 国民年金、厚生年金保険障害認定基準参考)

障害年金の認定は、医師の診断書がすべてです。

十分、日常生活の状態を医師に理解し、受け止めてもらい、診断書を作成してもらう必要があります。

特に診断書の中で日常生活の状況~日常生活能力の判定が、キーポイントとなります。

「判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください」と赤字で注意書きされていますので、注意が必要です。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。

一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。

保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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 障害年金の講習会

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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