運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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以上の3種類の障害年金があります。
障害の原因となった傷病やケガで最初に受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで、年金の請求方法が異なります。
障害厚生年金は、サラリーマンのように会社勤務している人が、(被保険者)傷病やケガを患った時、初診日において会社員あった人が請求できる年金です。
但し、労働時間が週所定労働時間の30時間未満や正規職員の4分の3未満の方は除外です。
尚、令和6年10月より従業員数が常時51人を超える企業で、20時間以上30時間未満の場合、厚生年金に加入しなければならなくなりました。
◆独自給付◆
障害厚生年金には、3等級やそれよりもやや軽い程度の障害が残った時に一時金として支給される独自の保険給付制度もあります。
◆併給制度◆
1~2級に認定されれば、障害基礎年金も同時に併給できます。
障害基礎年金 | 1級 | 2級 | ー | ー |
障害厚生年金 | 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 |
障害共済年金 | 1級 | 2級 | 3級 | 障害一時金 |
【R6年度障害年金だより 日本年金機構】
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。