運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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慢性疲労症候群・線維筋痛症・脳脊髄液減少症・化学物質過敏症等近年非常に症状を訴える方々が、増えて参りました。
又化学物質過敏症は、これまで自己負担でしたが、平成21年10月に厚生省が正式に病名として登録いたしました。
追って保険診療の道が開けて参りました。
しかしそれぞれの症状が多岐にわたり、障害年金の認定は非常に困難です。
以下のような問題点が考えられます。
このようなことから、患者様は主治医に診断書作成を依頼しても受理されないことが、多くありました。
また、専門医が全国で数えるほどしかいらっしゃらず、予約を取っても数か月先になってしまいます。受診するまでに悪化してしまうのが現実です。
そこで国は、たとえ専門医でなくても適切な診断書が作成できるように、認定基準事例を公表しました。
そして診断書に添付する様式が、2012年7月より日本年金機構によって統一されました。
この4つの傷病による障害年金請求には、診断書と共に所定の添付書類を医師に必ず記載してもらいましょう。
コロナ感染により、後の症状が酷く慢性疲労症候群に移行されている方が多くなっています。
就労もできず退職を余儀なくされた方、日常生活に支障のある方、ご相談下さい。
症状は季節的変動、日中変動があり、全身移行性で、常時全身を激痛が襲い、慢性疼痛の様を呈する。僅かな刺激、爪や髪への刺激、服のこすれ、音、光、温度・湿度の変化などで激痛が走ることも特徴で、患者は日常生活が著しく困難になります。
線維筋痛症の診断書で重要なポイントは、重症度分類試案(厚労省研究班)によるステージⅠ~Ⅴの記載です。重症度分類試案のステージが記入されていないと返戻されます。
線維筋痛症の診断書は、肢体の障害用:様式120号の3を使用します。
慢性疲労症候群の診断書は、その他疾患用:様式第120号の7を使用し、⑨欄「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」に重症度分類のPS値を必ず記入してもらいます。
倦怠感、疲労感のために健常者の様に同じく労働ができない。
または、時間や作業内容に制限があるような場合は、3級に該当する可能性があります。
常に介護が必要ではないが、著しい疲労感により家族の援助が時には必要な場合がある。
労働が困難な場合は、2級に該当する可能性があります。
疲労感が激しくて起きあがることができず、常に家族の援助が必要である。
日常生活に著しい支障がある場合は、1級になる可能性もあります。
病名 | 線維筋痛症 | ||
性別・年齢 | 53歳 :男性 | ||
症状 |
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請求結果 | 障害厚生年金2級。 |
原因は、交通事故を始め外傷性の要因が指摘されています。しかし明確な原因がなく発症することは十分あります。
障害年金請求時の診断書は、肢体の障害用:様式120号の3を使用し、⑳欄「その他の精神・身体の障害の状態」の項目欄に必ず「日中の(起床から就床まで)臥位(横になること)時間」を記入してもらう必要があります。
請求するときの申立書にも前述の時間を、記載することが重要です。
ブラッドパッチ(自家血硬膜外注入)療法が、平成24年6月に先進医療として認定されました。
又これまで自由診療となっていましたが、先進医療として治療した場合、一部保険適用されるようになりました。
つまり「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
もちろん保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
ただ医療機関により対応が違いますので、確認しましょう。
「脳脊髄液減少症」での障害年金認定は、なかなか難しいのが現状です。
当事務所でも、何人かのご依頼をお受けさせていただいております。
幸いにも皆様3級の認定をいただいております。
病名 | 脳脊髄液減少症 | ||
性別・年齢 | 52歳 :女性 | ||
症状 |
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請求結果 | 障害厚生年金3級。 |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。