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高次脳機能障害は、主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害です。
人が人間らしさを発揮する機能で、注意を払ったり、記憶・思考・判断をする脳の機能を失ってしまうのが「高次脳機能障害」です。
原因として最も多いのが、脳卒中です。血管が詰まる脳梗塞、血管が破れる脳出血、動脈瘤が破れるくも膜下出血等があげられます。
次に多いのが、交通事故などによる外傷性脳損傷です。
脳内出血の場合 障害認定日は初診日から6ケ月を経過し、医師が治癒を確認した場合ですが、脳内出血で高次脳機能障害になった場合の障害認定日は原則通り『初診日から1年6ケ月を経過した日』となる事が多いので気をつけましょう。
高次脳機能の中心は、認知機能です。
症状としては、失語症・記憶障害(物忘れ)・注意障害・失認症(半側空間無視・身体失認)・失行症・地誌的障害・遂行機能障害・行動と情緒の障害などがあります。
症状が現れていても、外見上はあまり目立ちませんので、本人や周囲が気づくまで時間がかかることが多いのが特徴です。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1 級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2 級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3 級 | 1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、「 言語機能の障害」の認定要領により認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。